3か月の熟慮期間は、いつからになるのですか?
民法882条では、「相続は、死亡によって開始する」と規定しています。
このため、悪質な業者の中には、被相続人が借金をしている事実について、その死後すぐには相続人に知らせないで、3か月が過ぎた後で「熟慮期間が経過したので、もう相続放棄はできませんよ」と言って、相続人に支払いを強要するケースがあるようです。
しかしながら、これは誤りです。
なぜなら、この3か月というのは、あくまでも相続人が相続の開始を知ったときからの期間であって、親が亡くなった日からではないからです。
ちなみに、貸金返還請求の裁判においては、熟慮期間は被相続人に借金を知ったときから始まるという判例もあります。
つまり、親の死後3か月経過して債権者が現れた場合でも、親が借金をしている事実を知ってから、改めて相続放棄をすることも可能なケースがあるということです。 |