保証人でなくても肩代わりする義務はあるのですか?
金融業者が、ある日突然自宅や会社にやってきて、夫や息子の借金を返せと要求されるというのはよくある話です。
このような場合、借りた本人に確認したくても、本人は債権者に追われて行方不明になっていることが多いので、事情を把握できない家族はパニックに陥ってしまいがちです。
しかしながら、家族が借金を返済する必要はありませんので、あわてることはありません。
借りたお金を返済する義務があるのは、通常、債務者本人と保証人だけだからです。
ただし、お金を借りた本人以外の人が、その借金の担保として自分の不動産に抵当権をつけることがありますが(物上保証人)、その担保提供者が不動産を処分されないように、債務者に代わり借金を支払うこともあります。
なので、その借金の保証人になっていない限りは、たとえそれが子供や兄弟の借金であっても、家族や親族には支払う義務はありません。
債務者が勝手に保証人にしていた場合は?
債務者が勝手に、契約書の保証人欄に、家族や親族の名前を記載することもありますが、その当事者が債務者のした借入れの保証人になることに同意していない以上は、その保証契約は無効です。
よって、支払う義務はありません。 |