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日常家事債務の取引について

どのような取引ですか?

民法では、日常家事債務の取引については、夫婦が連帯して責任を負うと規定しています。

この日常家事債務というのは、具体的には、次のようなものです。

■衣料
■食料品
■家賃や水道光熱費
■家具調度品など生活必需品の購入費
■子供の養育費や教育費
■家族の医療費
■家族旅行など収入や生活レベルに応じた娯楽費...など

ちなみに、サラ金の借金などは、上記の日常家事債務には該当しません。

悪質業者の日常家事債務取引の悪用とは?

悪質業者は、日常家事債務の取引では、夫婦が連帯して責任を負うという規定を逆手にとって、「妻や夫の借金は、互いに支払う義務があり、法律で決まっているんだ」などと嘘の説明をして、法律をよく知らない配偶者に対して、支払いを強要することもありますので、注意してください。

日常家事債務以外の借金※については、保証人になっていない限り、たとえ妻や夫の借金であっても支払う義務はありません。

※ギャンブルや仕事上の失敗による借金などです。


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