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夫や妻の借金は返済する義務があるのか

配偶者であれば保証人でなくても支払う義務がありますか?

配偶者であるからといって、妻や夫の借金を支払わなければならないという義務はありません。

たとえ、妻や夫の借金であっても、その借金の保証人になっていない限りは、借金を支払う義務はないのです。

これは、兄弟が借金をした場合も同様です。

ただし、妻や夫の借金が日常の家事に関して行われていた場合※には、例外として夫婦が連帯して責任を負うことになっています。

※日常家事債務の取引のことです。

配偶者とは?

配偶者というのは、夫婦関係における「つれあい」のことです。

具体的には、夫からみた妻、妻からみた夫のことをいいます。


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