配偶者であれば保証人でなくても支払う義務がありますか?
配偶者であるからといって、妻や夫の借金を支払わなければならないという義務はありません。
たとえ、妻や夫の借金であっても、その借金の保証人になっていない限りは、借金を支払う義務はないのです。
これは、兄弟が借金をした場合も同様です。
ただし、妻や夫の借金が日常の家事に関して行われていた場合※には、例外として夫婦が連帯して責任を負うことになっています。
※日常家事債務の取引のことです。
配偶者とは?
配偶者というのは、夫婦関係における「つれあい」のことです。
具体的には、夫からみた妻、妻からみた夫のことをいいます。 |