どうしたらよいのですか?
相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、次のいずれかを選択しなければなりません。
■単純承認
■限定承認
■相続放棄
どれを選択するのかは相続人の自由ですが、相続開始を知ってから3か月を経過してしまいますと、単純承認をしたことになり、結果的に限定承認も相続放棄もできなくなります。
ちなみに、この3か月の期間を熟慮期間といいます。
被相続人に借金があることを知らなかった場合、熟慮期間はどうなるのですか?
最高裁は、原則としては被相続人の借金や保証債務を相続人が知らなくても「熟慮期間」の3か月は過ぎていくが、相続人が被相続人に債務がないと信じ、そう信じたことがもっともなとき※には、相続人が被相続人の債務の存在を知ったときにはじめて「熟慮期間」が進行を始めるとしています(最判昭59.4.27)。
※長期間、被相続人との交渉が途絶し、被相続人の生活ぶりからも借金や保証債務の存在はうかがい知れず、借金等の存在について説明もされなかった場合などです。 |