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取立て禁止行為について

家族や親族に借金の返済を求めるのは違法?

金融業者が保証人以外の家族や親族に、借金の返済を請求することは、日常家事債務の夫婦の借金を除けば、貸金業法21条や金融庁の事務ガイドラインで禁止されています。

取立て禁止行為とはどのようなものですか?

次のような行為です。

■暴力的な態度をとったり、大声をあげたり乱暴な言葉を使う。

■正当な理由なく債務者や保証人の勤務先を、午後9時〜翌朝午前8時の間に訪問、電話、FAX送信、電子メール送信をする。
⇒ 平成18年12月20日に貸金業規制法の改正法が公布され、日中の執拗な取立てについても、取立て禁止行為として、規制の対象になりました。

■反復、継続して訪問、電話、FAX送信、電子メール送信をする。
⇒ 債務者(or 保証人)に返済を督促するハガキ、手紙、電子メールを送る場合は、内容のわからないように封をしたり、本人だけの電子メールアドレス宛に送信するなど、債務者・保証人以外の者に、借入れに関する事実が明らかにならない方法で行われなければならないとされています。

■はり紙、落書きなどで、債務者の借入れやプライバシーなどをあからさまにする。

■法律上、支払義務のない人に支払要求をしたり、必要以上に取立てへの協力要求をする。...など

なお、支払う義務はないと、取立てを拒絶しても、業者が家族や親族への請求をやめないときには、貸金業違反ですから、最寄の警察署に刑事告訴するようにしてください。


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