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相続を止める手続きについて

どのようなものがありますか?

相続を止める手続きには、次のものがあります。

■相続放棄
⇒ 借金を支払う義務はまったく受け継がずに済みます。
⇒ 相続開始のときから3か月以内であれば、相続人が個別に家庭裁判所に申述できます。

■限定承認
⇒ 借金も相続しますが、相続財産を限度として責任を負います。
⇒ 相続開始のときから3か月以内に、相続人全員が共同して、家庭裁判所に申述します。

どちらも相続人が家庭裁判所に申述をして、はじめて有効になります。

ちなみに、この手続きを怠ると、相続人は自動的に遺産を相続したことになります(単純承認)。

なお、単純承認の場合は、借金も相続しますので、相続人自身の財産からも支払わなければならなくなります。

申述とは?

申述というのは、申し出ることをいいます。

通常は、口頭ではなく書面で行われます。


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