どのようなものがありますか?
相続を止める手続きには、次のものがあります。
■相続放棄
⇒ 借金を支払う義務はまったく受け継がずに済みます。
⇒ 相続開始のときから3か月以内であれば、相続人が個別に家庭裁判所に申述できます。
■限定承認
⇒ 借金も相続しますが、相続財産を限度として責任を負います。
⇒ 相続開始のときから3か月以内に、相続人全員が共同して、家庭裁判所に申述します。
どちらも相続人が家庭裁判所に申述をして、はじめて有効になります。
ちなみに、この手続きを怠ると、相続人は自動的に遺産を相続したことになります(単純承認)。
なお、単純承認の場合は、借金も相続しますので、相続人自身の財産からも支払わなければならなくなります。
申述とは?
申述というのは、申し出ることをいいます。
通常は、口頭ではなく書面で行われます。 |