返還請求は可能ですか?
お金を借りた債務者というのは、どのような場合でも、出資法の制限を超える利息を支払う必要はありません。
なので、もし支払ってしまった場合には、超過分については、債権者に無条件で返還を請求することが可能です。
ただし、利息制限法の上限を超え、出資法の制限金利以内の利息を債務者が貸金業者に支払った場合には、「みなし弁済規定」が適用される場合があり、適用されれば、利息制限法超過の利息も利息として有効となります。
これは、業者が借主に法定の契約書面や受取証書を交付していることや、債務者が利息制限法超過利息を「任意」に支払ったことなどの要件を満たした場合に適用されます。
しかしながら、この「みなし弁済規定」については、平成21年末までに廃止されます。
また、平成15年8月の法改正によって、年109.5%を超える場合には、利息契約自体が無効になり、債務者はいっさいの利息を支払う必要がなくなりました。
よって、支払った分があれば、債権者に対して、その全額を返還するように要求することができます。 |