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ヤミ金業者の暴利は支払わなくてもよいのかについて

契約はどうなるのですか?

平成15年8月1日に、「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)と「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)が改正公布され、年109%を超える※利息契約については、金銭の貸付契約そのものが無効とされました。

よって、この改正された法律によれば、年109%を超える利息の契約をした場合には、借金そのものが無効となります。

つまり、この場合、お金を借りた人は、元本だけは貸主に返済する必要がありますが、利息は1円たりとも支払う必要がないということです。

通常、ヤミ金業者は、法定の上限金利の数十倍から数百倍の暴利を取っていますから、その金利は当然年109%を超えているはずで、契約は無効になると思われます。

※1年365日の場合です。

貸金業規制法から貸金業法へ

貸金業規制法の改正により、平成19年12月までに「貸金業法」へと名称が変更されます。

金利の上限については、この貸金業法、利息制限法、出資法の3つの法律が規定しています。

なお、暴利をとる悪質業者がらみのケースでは、一般の貸金業者に関する出資法の上限金利(年29.2%)を超える金利を取ることは、刑罰を受ける犯罪であるということを覚えておくとよいと思います。


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