民法の利息とは?
民法の規定する利息は年5%です。
これを、404条、民事法定利率といいます。
これは、友人同士の個人的な貸し借りで、利息を支払う約束はしたけれど、利率は決めなかった場合に適用されます。
ちなみに、最初に利息を支払う取り決めをしていない場合には、債権者は利息を取ることはできません。
商法の利息とは?
商法の規定する利息は年6%です。
これを、514条、商事法定利率といいます。
この法律によって、商人間のお金の貸し借りの場合には、債権者は、たとえ利息を支払う約束がなくても、債務者に年6%の利息を請求することができます。 |