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民法・商法の利息について

民法の利息とは?

民法の規定する利息は年5%です。

これを、404条、民事法定利率といいます。

これは、友人同士の個人的な貸し借りで、利息を支払う約束はしたけれど、利率は決めなかった場合に適用されます。

ちなみに、最初に利息を支払う取り決めをしていない場合には、債権者は利息を取ることはできません。

商法の利息とは?

商法の規定する利息は年6%です。

これを、514条、商事法定利率といいます。

この法律によって、商人間のお金の貸し借りの場合には、債権者は、たとえ利息を支払う約束がなくても、債務者に年6%の利息を請求することができます。


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