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日掛け金融業者について

どのような業者のことですか?

日掛け金融業者というのは、法律上の正式名称を「日賦貸金業者」といいます。

具体的には、従業員5人以下の零細事業者専門の貸金業者のことで、ほとんど毎日のように、債務者から集金して回る業者のことをいいます。

出資法の年109.5%を超える利率とは?

この109.5%という数字は、貸金業者ではない者がお金を貸すときに、これを超える利息を受け取ると刑罰を受けるというラインを示したものです。

なので、貸金業者でなければ、年109.5%まで利息を取ってもよいという規定ではありませんので注意指定ください。

では、貸金業者でない者が受け取れる金利は?

貸金業者でない者が受け取れる金利は、利息制限法が定める上限(年15〜20%)までです。

また、条件付で出資法の制限金利まで利息の受領を認めるという「みなし弁済規定※」の適用を受けられるのは貸金業者だけです。

よって、「自分は貸金業者ではないから、年109.5%まで許される」という貸主がいたら注意しなければなりません。

※みなし弁済規定は、平成21年末までに廃止されます。


□ヤミ金業者の暴利は支払わなくてもよいのですか?
□年109.5%以下の利息は支払わなければいけない?
□利息制限法と出資法の利息は?
□日掛け金融業者とは?
□暴利の場合は元本も返さなくていい?
□年109.5%の利息とは?
□民法・商法の利息は?
□ヤミ金業者はなぜ法律違反の利息が取れるのですか?
□払いすぎた利息は取り戻せる?
□元本の返済も不要とした東京高裁判決とは?

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