どのような業者のことですか?
日掛け金融業者というのは、法律上の正式名称を「日賦貸金業者」といいます。
具体的には、従業員5人以下の零細事業者専門の貸金業者のことで、ほとんど毎日のように、債務者から集金して回る業者のことをいいます。
出資法の年109.5%を超える利率とは?
この109.5%という数字は、貸金業者ではない者がお金を貸すときに、これを超える利息を受け取ると刑罰を受けるというラインを示したものです。
なので、貸金業者でなければ、年109.5%まで利息を取ってもよいという規定ではありませんので注意指定ください。
では、貸金業者でない者が受け取れる金利は?
貸金業者でない者が受け取れる金利は、利息制限法が定める上限(年15〜20%)までです。
また、条件付で出資法の制限金利まで利息の受領を認めるという「みなし弁済規定※」の適用を受けられるのは貸金業者だけです。
よって、「自分は貸金業者ではないから、年109.5%まで許される」という貸主がいたら注意しなければなりません。
※みなし弁済規定は、平成21年末までに廃止されます。 |