どのように規定されていますか?
借金の契約においては、最初から利息をいくらにするのかを取り決めておくのが当然と思われます。
契約上、取り決めができる利息の上限を規定したものが、利息制限法と出資法(「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律」)になります。
利息制限法の上限は?
利息制限法では、借りた金額によって、次のように利息の上限を規定し、これを超える利息部分については原則として無効としています。
■元本10万円未満 ⇒ 年20%
■元本10万円以上100万円未満 ⇒ 年18%
■元本100万円以上 ⇒ 年15%
とはいえ、ヤミ金業者は、大手のサラ金業者よりもさらに高い利息を取っているようです。 |