利息制限法違反の金利が取れる理由は?
これは、利息制限法には罰則がないからです。
また、債務者が任意で支払った超過利息は、債権者に返還を請求できないという規定(みなし弁済規定※)があるからです。
とはいえ、利息制限法の規定を超過する金利は取れたとしても、出資法の規定を超える高金利を取ることは絶対にできないことになっています。
※みなし弁済規定は、法改正によって廃止されます。
出資法の上限は?
出資法では、契約しただけで貸主が刑罰を課される金利の水準について、次のように規定しています。
(1) サラ金や商工ローンなどの貸金業者 ⇒ 年29.2%を超える利率
(2) 日掛け金融業者 ⇒ 年54.75%を超える利率
(3) 金銭の貸付を行なう者※ ⇒ 年109.5%を超える利率
※(1)(2)は除きます。
ちなみに、(1)(2)の違反者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(出資法5条1項、2項。法人も処罰の対象で3,000万円以下の罰金)、また、(3)の違反者は10年以下の懲役もしくは3,000万円の懲役です(同条3項、法人は1億円以下の罰金)。 |