年109.5%以下の利息であれば、必ず支払う必要があるのですか?
実際には、年109.5%以下の利息であっても、支払う必要のないケースは多々あります。
借金というのは、法律上はこれよりも低い利息しか取ることを認めていないからです。
そもそも、債権者が利息をいくらまで取れるのかというのは、出資法以外にも様々な法律に規定があります。
利息についての一般常識があやふやとなり、高利をむさぼる悪徳業者を生む要因のひとつには、こうした個々の法律の上限金利が異なることもあります。
年29.2%→年20.0%への引下げ
従来は、一般の貸金業者から借主から受け取れる金利の上限は、年29.2%でした。
しかしながら、平成18年12月20日に改正公布された貸金業規制法※、出資法、利息制限法により、金利の上限は施行から2年6か月以内(公布から概ね3年以内、平成21年末までを目途とする)に年20.0%に引き下げられます。
ちなみに、利息制限法を超える利息を貸金業者が取れる根拠となっていた「みなし弁済規定」も廃止されます。
※本体は1年以内に施行予定で、「貸金業法」と改称されます。 |