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遅延損害金はどれだけ取られるかについて

遅延損害金とは?

金銭消費貸借契約というのは、一般的に返済期日が決められています。

そして、通常、債務者(借主)が期日までに返済できない場合には、債務不履行として遅延損害金を支払う特約がついています。

特約がないと貸主は遅延損害金を取れないのですか?

特約がなかったとしても返済が遅れれば、債権者(貸主)は遅延損害金を請求することができます。

遅延損害金の利率は?

遅延損害金の利率は、商事債務※なら年6%、それ以外なら年5%です。

ちなみに、利息契約がなくても遅延損害金を請求することはできます。

※会社・商人どうしか会社・商人と個人間のことです。

遅延損害の原因が債務者にない場合は?

債務不履行によって債務者が損害賠償を支払うのは、本来、債務者にその原因(責任)がある場合です。

しかしながら、借金など金銭債務の場合は、支払いが期日に遅れた事実だけあればいいので、仮に遅延の原因が債務者になくても、債務者は遅延損害金を払わなければなりません。

なお、その反面、債権者側が約定の損害金以上に損害を被ったことを立証したとしても、債務者は約定した以上の損害金を支払う必要はありません。


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