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借用書の中身と口約束が違う場合について

どちらが正しいのですか?

原則としては、金銭消費貸借契約書(借用書)の内容が正しいとされます。

なので、例えば、契約に立ち会った証人がいるとか、口約束を録音しているなどの場合以外は、借主(債務者)が契約書の内容を否定できるケースは少ないと思われます。

また、裁判所は、証人がいたとしても、契約書の方が正しいと判断する場合もあります。

よって、契約書に判を押す際には、面倒でも一度は全文にしっかり目を通す慎重さが求められます。

契約書の効力は?

一般的には、家族や友人から借金する場合を除けば、金銭消費貸借契約書を取り交わすものと思われます。

法律上、契約書の作成というのは、借金の契約の成立要件とはなっていません※。

しかしながら、その借金をめぐってトラブルが起きたときには、契約書があると、契約成立の事実や契約内容を証明できますし、確認するための有効手段ともなりえます。

つまり、契約書は、当事者が互いの主張の正当性を立証する重要な証拠になるのです。

また、貸主(債権者)にとっては、取立て手続きをする場合に、法律上、大きな武器になります。

※ただし、貸金業者が利息制限法を超える利率で貸す場合には、契約書など契約内容を記載した書面を債務者に渡していないと、利息制限法の規定を超える利息は取ることができません。


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