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借用書の後書きの書き方について

どのように記載するのですか?

後書き部分は、契約書の締めの部分です。

この部分は、前文と同様でなくてもかまいません。

借用書の作成日付の記載は?

この部分の記載がないものは、契約書としては欠陥品となってしまいます。

証明力さえなくなることもありますから、注意してください。

借用書の署名押印は?

この部分については、自署(サイン)した場合でも、一般的に判も押します。

ちなみに、保証人(連帯保証人)がいる場合には、通常は債務者の後に署名押印します。

自署した場合にも判を押すのはなぜですか?

法律には、よく「署名するか、さもなくば記名捺印(押印)せよ」という意味のことが書かれています。

これは、自署で名前を書く「署名(サイン)」であれば判までつかなくてもよいけれど、印刷された名前であれば判もつく必要がある、ということです(商法32条、手形法82条、小切手法67条など)。

これに従いますと、借用書も自署(サイン)した場合には、押印は不要であると思われますが、慣習や約款で押印まで求める貸主が多いのが実際です。


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