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メモ用紙や名刺の裏の借用書は有効かについて

証拠としての契約書になるのでしょうか?

友人間の借金では、名刺の裏などに借用書と書いたりしますが、これもきちんとした証拠力のある金銭消費貸借契約書です。

たかがメモ書きと考えていると、メモ用紙や名刺の裏に書いた借用書を証拠に、訴訟を起こされたり支払督促の申立てをされたりしますので注意が必要です。

ちなみに、契約書は手形などとは異なり、単なる証拠ですので、形式的に不備なものでも一応の証拠となります。

借用書にはどのようなことが書かれているのですか?

借用書には、次のようなことが書かれています。

■貸付の事実
⇒ いつ、誰が、誰に、いくら貸したというものです。

■返済方法
⇒ いつまでに、いくらの利息をつけて返すというものです。

■ペナルティ
⇒ 返済できないときのペナルティです。


□借用書の中身と口約束が違う場合は?
□借用書のタイトルはどうする?
□借用書の後書きの書き方は?
□契約書の借入額の確認とは?
□契約書に判を押した後でも解約できる?
□メモ用紙や名刺の裏の借用書は有効?
□借用書の当事者の表示は?
□契約書に判を押す前にチェックすることは?
□根保証契約の危険性とは?
□遅延損害金はどれだけ取られる?

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