証拠としての契約書になるのでしょうか?
友人間の借金では、名刺の裏などに借用書と書いたりしますが、これもきちんとした証拠力のある金銭消費貸借契約書です。
たかがメモ書きと考えていると、メモ用紙や名刺の裏に書いた借用書を証拠に、訴訟を起こされたり支払督促の申立てをされたりしますので注意が必要です。
ちなみに、契約書は手形などとは異なり、単なる証拠ですので、形式的に不備なものでも一応の証拠となります。
借用書にはどのようなことが書かれているのですか?
借用書には、次のようなことが書かれています。
■貸付の事実
⇒ いつ、誰が、誰に、いくら貸したというものです。
■返済方法
⇒ いつまでに、いくらの利息をつけて返すというものです。
■ペナルティ
⇒ 返済できないときのペナルティです。 |