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契約書に判を押した後でも解約できるかについて

契約書に判を押したら、契約の履行を拒否・解約はできないのでしょうか?

仮に契約書に判を押してしまっても、悪質な債権者に不利や契約を押し付けられた場合には、契約の履行を拒否したり解約することができます。

具体的には、年109.5%を超える暴利契約の場合には、どんなにしっかりした契約書があっても無効になります。

また、貸金業者が年29.2%を超える利息の契約をすることは、刑罰を受けるほどの違法行為ですので、その利息の契約については守る必要はないといえます。

さらに、年29.2%以下の利息契約であっても、利息制限法の上限利率で計算をやり直して返済金額を減額させたり、それまでに返済しすぎていた分を取り戻す交渉もできます。

ちなみに、過払い分の利息返還を業者側に命じた判例は少なくありません。

錯誤による無効とは?

ケースによっては、錯誤による契約の無効や、消費者契約法に基づく解約の主張も可能です。

しかしながら、錯誤による契約無効の主張・立証というのは、かなり難しいものなので、そう簡単には認めてもらうことができません。

また、それ以外の主張であっても、裁判になれば余計や手間やお金がかかります。

なので、立証困難であるからといってあきらめることはありませんが、不利な契約から財産を守る最適な方法としては、やはり契約前のチェックを怠らないことにあるといえそうです。


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