どのような契約ですか?
通常の保証契約ですと、お金を借りた人(「主たる債務者」と呼びます)が借りたお金を返済すれば、保証人の保証債務もそれきりで消えることになります。
しかしながら、根保証契約では、お金を借りた本人がいったんそのお金を返済したとしても、決められた期間のうちには保証人の責任は消えません。
つまり、「主たる債務者」がお金を借りるたびに、保証人もその借金の保証責任を負うということです。
しかも、極度額※というワクが定められていて、最初の借金で保証した額よりも大きな額を保証することになる危険があるのです。
※ここまでの額の借金であれば、何度でも保証するという枠のことです。
根保証契約の期限とは?
根保証契約の期限については、平成17年4月1日施行の改正民法で、連帯保証人が半永久的に保証義務を負う包括根保証契約はできないことになりました。
具体的には、根保証契約では、5年以下の保証期間のみ定めることが可能で、期間を定めなかったときには3年間に法定されます(民法465条の3)。 |