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返済期日のない借金の返済について

いつまでに返済すればよいのでしょうか?

返済期日のない借金の返済の場合、法律的には、貸主が借主に支払いの請求(催促)をすることによって、返済を求めることができます。

といっても、朝に請求して、その日の午後に返済しろといっても無理ですから、相当の期間※を置かなければならないとされています。

ちなみに、この「相当の期間」は、金額によっても異なりますが、一般的には、2日〜1週間程度とされています。

※借主が返済金を用意する期間です。

利息の支払いを約束しなかった場合は?

お金の貸し借りにおいては、必ずしも利息を支払わなければならないというものでもありません。

つまり、契約で利息の支払いを約束しなかった場合には、支払う必要はないということです。

ただし、取引上のお金の貸し借りについては、商事法定利率の年6%が適用になります。


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