どうなりますか?
もしこの制限を超える利息を支払ってしまった場合でも、その超える部分については、まず利息ではなく元本に充当されますので安心してください。
また、元本に充当した結果、元本が完済になった後の過払金については、その分を貸主に返還請求することができます。
遅延損害金は?
遅延損害金の約束については、制限利率の1.46倍を超える部分は無効となります。
利息の天引きはしてもよいのでしょうか?
利息の天引きそのものは有効です。
しかしながら、利息の計算は、実際に受け取った額を元本としてやり直すことになります。
そして、貸主が契約の際に手数料、礼金、調査料、割引料などの名称で金銭を受け取ったときには、これも利息の先取りとみなされます。 |