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利息制限法の制限利息を超える利息を支払ってしまった場合について

どうなりますか?

もしこの制限を超える利息を支払ってしまった場合でも、その超える部分については、まず利息ではなく元本に充当されますので安心してください。

また、元本に充当した結果、元本が完済になった後の過払金については、その分を貸主に返還請求することができます。

遅延損害金は?

遅延損害金の約束については、制限利率の1.46倍を超える部分は無効となります。

利息の天引きはしてもよいのでしょうか?

利息の天引きそのものは有効です。

しかしながら、利息の計算は、実際に受け取った額を元本としてやり直すことになります。

そして、貸主が契約の際に手数料、礼金、調査料、割引料などの名称で金銭を受け取ったときには、これも利息の先取りとみなされます。


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