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譲渡担保の利用について

どのようなものですか?

譲渡担保というのは、借金の担保として借主の持ち物の所有権を貸主に移し、期日に返済がなければ、この物の所有権を再び借主に戻すことをいいます。

よって、借主が借りた金銭の返済をしない場合には、その物の所有権は返還されないことになります。

譲渡担保に残金がある場合は?

譲渡担保では、担保物の丸取りは認められていません。

つまり、貸主は最終的には物を売却、あるいは評価して、残金があれば債務者に返還しなければなりません。

譲渡担保が利用されるケースは?

抵当権や根抵当権の場合、不動産にしか認められませんので、譲渡担保は動産を担保物とする場合によく使用されます。


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