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出資法の制限利率について

どのように規定していますか?

出資法では、貸金業者の場合には、年利29.2%※を超える利率の約束をしたり、超える利息を受け取ったときには、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3,000万円)以下の罰金(併科あり)に処されます。

また、貸金業法では、年利109.5%を超える利息の約束は契約そのものが無効になるとしていて、出資法は、10年以下の懲役もしくは3,000万円(法人の場合は1億円)以下の罰金(併科あり)と規定しています。

なお、現在、大手消費者金融などは、通常年利15〜18%の利息制限法による上限金利まで引き下げられています。

※元本1万円につき1日8円の利息です。業者以外の場合には109.5%です。

債務とは?

借主は借金の契約をすることによって、貸主に借りた金銭を返済する法律上の義務を負いますが、債務というのは、この法律上の義務のことをいいます。

債務が残るということは、返済が滞った場合には、厳しい取立てに泣かされることになりますので、注意したいところです。


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