質屋にも利息があるのですか?
質屋の利息については、質屋営業法に規定があり、出資法の適用は受けません。
また、質屋営業法では金利について、次のように規定しています。
■年利109.5%(上限金利)
■月9%(30日とします)
なお、この金利は、貸金業者の金利よりも大幅に高いですから、資金の借り先としては問題があります。
とはいえ、質物を担保に入れているため、最悪の場合でも、その質物を取られるだけで済み、経済的に破綻することはないことから、あまり問題になっていないようです。
しかしながら、金利が非常に高いことには変わりありませんので、お金を借りる際には注意が必要です。
質屋営業法第1条とは?
質屋営業法において「質屋営業」というのは、物品※を質にとり、流質期限までにその質物で担保される債権の弁済を受けないときは、その質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業のことをいいます。
なお、この質屋営業法において、質屋とは、質屋営業を営む者で、第2条第1項の規定による許可を受けたものをいいます。
※有価証券を含みます。 |