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利息制限法と出資法について

どのような法律ですか?

利息制限法は、有効な利息の金利の上限を定めたもので、借入額により、次のように金利は異なります。

元本が10万円未満
⇒ 年利20%

元本が10万円以上100万円未満
⇒ 年利18%

元本が100万円以上
⇒ 年利15%

なお、この上限金利を超える利息をとると、超過部分の利息は元本に充当され、充当された結果、元本の支払いをすでに終えている場合には、過払金の返還請求をすることができます。

出資法とは?

出資法というのは、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り関する法律」といいます。

そして、その5条では、高金利の処罰についての規定があり、貸金業者は年29.2%※を超える利息をとると刑事処罰を受けることになっています。

ちなみに、この刑罰金利の年29.2%というのは、平成21年12月に改正法が施行されると20%まで引き下げられます。

※一般の場合は109.4%です。


利息制限法と出資法
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