どうなっているのですか?
貸金業は、監督官庁の登録を受けないと営業できません※が、暴利や違法取立ての業者は登録を取り消されます。
※無登録営業は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金、使用者の法人には別に1億円以下の罰金です。
暴利を支払ってしまった場合は?
違法な取立てによって精神的苦痛を受けた被害者は、民事訴訟を起こして業者に慰謝料を請求できます。
また、暴利を支払ってしまった場合は、その返還を求めることもできます。
ちなみに、年利1,200%もの暴利を取っていた事件で、支払った金利だけでなく元本部分の返還も業者に命じた判例があります(札幌高判平17.2.23)。 |