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法律上差押えが禁止されている債権について

どのようなものがありますか?

次のような債権については、差押えが禁止されています。

■債務者が国、地方公共団体以外の者から生計の維持のために支給を受ける継続的給付に係る債権の4分の3に相当する額

■給料、賃金、俸給、退職年金、賞与、これらの性質を有する給付に係る債権の4分の3に相当する額

■退職手当、これらの性質を有する債権の4分の3に相当する額

ただし、4分の3にした額が33万円を超えるときは、33万円となります。

担保の換金額が借金額よりも多い場合は?

担保の不動産や差押えた物が換金されると、その売却代金から債権者に債権額※を支払います。

これを、配当といいます。

そして、すべての債権者に配当し、また執行費用を除いても代金が余った場合、その余剰金は債務者のものです。

よって、債権者の取り得にはならないといえます。

ちなみに、債務者の生活必需品などは差押えが禁止されていますので、正式な手続きによらずに債務者から強引に家財などを取り上げる行為は許されません。

つまり、債務者が身ぐるみ剥がされるというようなことはないということです。

※借金の元本と利息、遅延損害金などです。


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