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法律上差押えが禁止されている動産について

どのようなものがありますか?

次の動産は、法律上差押えが禁止されています。

■債権額と執行費用の合計を超えて差し押さえた物

■換金しても債権額と執行費用の合計に達しない物

■売却・換金できる見込みがない物
⇒ 執行官の裁量によります。

■法律で差押えが禁止されている物
⇒ 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳、建具
⇒ 債権者等の1か月間の生活に必要な食料、燃料
⇒ 標準的な世帯の2か月間の必要生活費を勘案した金銭(66万円)
⇒ 農業を営む者に対する差押えで、農業に欠かせない器具、肥料、家畜、飼料、次の収穫のための種子など
⇒ 漁業者に対する差押えで、水産物の採捕や養殖に欠かせない魚網、漁具、えさ、稚魚など
⇒ 技術者、職人、労務者などの業務に欠かせない器具など
⇒ 実印その他の印で職業または生活に欠かせない物
⇒ 仏像、位牌など礼拝や祭祀に直接供するため欠かせない物
⇒ 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿などの書類
⇒ 債務者、その親族が受けた勲章など名誉を表章する物
⇒ 債務者等の学校などの教育施設における学習に必要な書類、器具
⇒ 発明または著作に係る物で、まだ公表していないもの
⇒ 債務者等に必要な義手、義足など身体の補足に供する物
⇒ 建物その他の工作物について、災害の防止や保安のための法令の規定により設備しなければならない消防用の機械、器具、避難器具などの備品


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