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違法な取立て業者への処分について

どのような処分がなされるのですか?

貸金業法では、違法な取立てをした者に対しては、次のように規定しています。

⇒ 「2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」

また、年29.2%※を超える暴利契約をした業者への罰則については、次のように規定しています。

⇒ 「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(年109.5%を超える場合は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金)」

※1年365日の場合です。

ヤミ金業者への処分は?

ヤミ金業者の場合は、ほぼ上記の2つの規定に違反していると思われます。

ちなみに、被害者を自殺に追い込んだ事件において出資法を適用し、ヤミ金業者の元代表に懲役1年6月、罰金80万円を言い渡した判決もあります(横浜地判平16.1.29)。


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