どのような処分がなされるのですか?
貸金業法では、違法な取立てをした者に対しては、次のように規定しています。
⇒ 「2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」
また、年29.2%※を超える暴利契約をした業者への罰則については、次のように規定しています。
⇒ 「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(年109.5%を超える場合は10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金)」
※1年365日の場合です。
ヤミ金業者への処分は?
ヤミ金業者の場合は、ほぼ上記の2つの規定に違反していると思われます。
ちなみに、被害者を自殺に追い込んだ事件において出資法を適用し、ヤミ金業者の元代表に懲役1年6月、罰金80万円を言い渡した判決もあります(横浜地判平16.1.29)。 |