どのようなものですか?
被害を受けたことを警察に知らせて、保護や捜査を求めるためには、まず被害届を出すのが通例です。
しかしながら、この被害届というのは、正式な訴訟手続ではありません。
これに対して、被害者(or 代理人)が司法当局に事件を捜査し加害者を処罰してくれと正式に訴える手続きが「告訴」です。
告訴はどこでするのですか?
告訴は、警察でするほか、検察庁で検察官に対してもすることができます。
また、文書でも口頭でもかまわないのですが、通常は告訴状をしたためて提出します。
告発とは?
告発も訴えの手続きの1つですが、誰でも犯罪を認知すればできるという点が告訴と異なります。
告訴・告発されると?
警察が告訴・告発を受理した場合には、速やかにこれに関連する書類と証拠物を検察官に送らなければならないことになっています(刑事訴訟法242条)。 |