返せないと、担保は勝手に処分されてしまうのですか?
債権者が担保を処分するには、裁判所に担保権の実行を申し立てなければなりません。
また、実際に担保を処分して、換金する手続きを行う(執行)のは、執行裁判所(地方裁判所)や執行官という公務員になります。
具体的には?
具体的には、債務者の住んでいる土地建物を担保に取った場合には、いくら債務者が返済を怠ったからといっても、債権者が自分で、その土地建物から債務者を立ち退かせ、勝手に売り払うことはできません。
これは、勝訴判決によって債務者の資産を処分する場合も同様です。
債権者は、債務名義(勝訴判決)を証拠として、裁判所に強制執行を申し立てますが、この強制執行は、債務者が持っている不動産や動産、債権などに対して行われます。 |