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貸金業者に対する処分の申立てについて

貸金業者の登録について

貸金業者の登録というのは、1つの都道府県内だけの営業所・事務所であれば、知事の登録となります。

また、複数の都道府県にまたがる場合には、内閣総理大臣の登録となります。

なお、内閣総理大臣の登録は、実際には、金融庁からの事務の委任を受けた財務局※の所管になります(財務局長登録)。

ちなみに、どちらも受付事務については、各都道府県に1つずつ設立された貸金業協会が行います。

※財務省の地方支局です。

貸金業者に対する処分の申立ては?

貸金業者に対する処分の申立てについては、上記の所管に応じて、次のところで行うこととなります。

■財務局長登録業者 ⇒ 財務局
■知事登録業者 ⇒ 各都道府県の貸金業担当課

なお、いずれも苦情・相談窓口を設けていますので、まずは相談から始めてみるとよいと思われます。


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