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借用書に記載する内容について

どのようなものですか?

貸金業者(金融業者)がお金を貸す場合には、借主(債務者)との間に借用書(金銭消費貸借契約書)を締結しなければなりません。

この交付する書面には、次のような内閣府令で定める事項を記載する必要があります。

■業者の商号(名称、氏名)と住所
■契約年月日
■貸付の金額
■貸付の利率
■返済の方法
■返済期間、返済回数
■賠償額の予定...など

ちなみに、書面を交付しない場合やうその記載をした業者は、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

出資法の上限を超えた暴利をとった場合の刑事罰は?

年利29.2%※を超える利息契約をした貸金業者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

また、年利109.5%を超えた場合には、罰則はさらに重くなり、違反者は10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。

※1年365日の場合です。


借用書に記載する内容は?
押貸しされたときの相談先は?
債務不履行の種類は?
深夜遅くまで取立てに来るのは?
貸金業者に対する処分の申立てとは?
押貸しされたお金を使ってしまったら?
借金が返済できないと家財を取り上げられる?
強制執行とは何ですか?
法律で禁止された取立てとは?
借金を返済しない者への債権者の手段は?

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