どのようなものですか?
貸金業者(金融業者)がお金を貸す場合には、借主(債務者)との間に借用書(金銭消費貸借契約書)を締結しなければなりません。
この交付する書面には、次のような内閣府令で定める事項を記載する必要があります。
■業者の商号(名称、氏名)と住所
■契約年月日
■貸付の金額
■貸付の利率
■返済の方法
■返済期間、返済回数
■賠償額の予定...など
ちなみに、書面を交付しない場合やうその記載をした業者は、1年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
出資法の上限を超えた暴利をとった場合の刑事罰は?
年利29.2%※を超える利息契約をした貸金業者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。
また、年利109.5%を超えた場合には、罰則はさらに重くなり、違反者は10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられます。
※1年365日の場合です。 |