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押貸しされたお金を使ってしまった場合

どうなるのでしょうか?

押貸しは、公序良俗に反する不法行為なので、たとえ入金されたお金を使ってしまったからといっても、法律上、返済義務はないとも考えられます。

これを不法原因給付といいます。

しかしながら、業者としては、そのお金を使ってしまうことを狙っているわけですから、押貸しの入金であると気が付いたのであれば、そのお金には手をつけないようにしてください。

お金に手を付けてしまいますと、このような貸付行為が違法とわかっていても、なかなか「借入れを申し込んだことはない」と突っ張ることができないからです。

ともすれば、渋々借入れに同意してしまうことにもなりかねません。

とはいえ、もしお金に手を付けてしまったとしても、押貸しは公序良俗に反する不法行為ですから、その貸付行為は不法原因給付(民法708条)だとして、業者の返済請求を拒否することができる可能性はあります。

また、返済をしなければならないとしても、利息の支払いをする義務はないと考えられます。


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