どのような取立てが禁止されているのですか?
貸金業法21条では、次のように規定しています。
⇒ 「貸金業を営む者は、貸付契約に基づく債権の取立てをする場合、人を威迫し、またはその私生活や業務の平穏を害するような言動により、その人を困惑させてはならない」
そして、具体的な禁止行為として、次のような例示をしています。
■正当な理由がないのに、社会通念上不適当と認められる時間帯(午後9時から翌朝午前8時まで)に、債務者や保証人に電話し、またFAXを送り、債務者や保証人の居宅を訪問すること
■正当な理由がないのに、債務者や保証人の勤務先など居宅以外の場所に電話し、FAXや電報を送り、債務者や保証人の勤務先など居宅以外の場所を訪問すること
■はり紙、立看板、チラシなどで、債務者の借入れに関わる事実や債務者や保証人の私生活に関する事実を、債務者や保証人以外の第三者に明らかにすること
■債務者や保証人に、他の貸金業者から借り入れて借金を返すよう、みだりに要求すること
■債務者や保証人以外の者に、債務者や保証人にかわって借金を返すよう、みだりに要求すること
■債務者や保証人が借金の整理を弁護士や司法書士に依頼し、または整理に必要な民事上の裁判手続きをとり、弁護士・司法書士・裁判所から書面によってその旨の通知があったのに、正当な理由なく債務者や保証人に直接、返済を要求し、これを拒んだ債務者や保証人に重ねて返済を要求すること
上記以外にも、業者が取立てに際し、債務者に暴力的な態度を取ったり、大声をあげたり、乱暴な言葉を使うのことも禁止されています。
また、多人数で押しかけることもしてはなりません。
さらに、反復・継続して居宅訪問、電話、電報、FAX、電子メールで取立てをすることや、居宅訪問の際に長時間居座ることも許されません。
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