借金が返せない場合には、債権者に家財を取り上げられてしまうのですか?
債務者(お金を借りた人)の同意なしに、債権者が勝手に家財を持ち出したとすれば、それは犯罪になりますので、その場合には、警察に被害届を出して、債権者を窃盗罪などで告訴するようにしたいところです。
債務者が約束の期日に借金を返済しないケースは、よくあることですが、債務不履行の場合でも、債権者は担保を取っていれば、その担保権を実行して債権(貸金)を回収することができます。
また、担保を取っていなくても、裁判で勝訴判決を得て、執行証書を取れば、債権者は債務者の資産に強制執行をすることができます。
しかしながら、法律的に何の根拠もないのに、債務者の資産を無理やり取り上げるなど、実力行使は許されません。
ちなみに、これを自力救済の禁止といいます。
といっても、担保も勝訴判決もない債権者が、直接債務者の資産から回収しようとすることもよくあることです。
例えば、阿漕な債権者ですと、破綻目前の債務者のところに押しかけていって、その占有する商品を貸金の返金代わりに引き取っていったりします。
この場合、債務者が商品引渡しに同意すれば、法律上は債務を任意に履行したことになるからです。
ただし、債権者が債務者に同意を強要することも多く、その強要行為は当然に違法行為ですから、商品の引取りは無効となります。
よって、違法な場合には、警察に被害届を出すとよいと思われます。 |