禁止されているのですか?
債務者が借金を返済しない場合には、貸主(債権者)は電話や手紙、自宅を訪問するなどして返済を求めます。
しかしながら、その取立ては、社会的に妥当と認められる程度のものでなければなりません。
具体的には、次のような取立ては禁止されています。
■深夜遅くに債務者宅に電話をする。
■玄関先で「金返せ」などと大声を出す。
■「腎臓を売れ」などと強迫めいた言動をする。
■返済の義務がない家族や親族に請求する。...など
禁止されている取立てをするとどうなるのですか?
上記のような取立てをした業者については、2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
ちなみに、被害者は、行政に業者の処分を求めたり、業者に対して民事上の損害賠償請求もできます。
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