必ず相談を!
いずれにしましても、押貸しをするような業者と直接交渉するのは危険ですので、必ず次のような専門家に相談するようにしてください。
■消費生活センター
■弁護士会や司法書士会の相談窓口...など
なお、相談先がわからない場合には、最寄の市区町村役場や日本司法支援センターに問い合わせると教えてもらうことできます。
不法原因給付の考え方とは?
不法原因給付というのは、「人を殴ることを報酬として渡したお金のように、不法で倫理に反する約束(契約)に基づき渡したお金は、その約束が法律的に無効だからといって、後から返還するよう請求することはできない」という考え方のことです。
不法原因給付の判例は?
東京高裁の平成14年10月3日の判決において、次のようなものがあります。
■事例
⇒ 貸金業者がすぐに長期低利で借換えをさせると偽り貸したお金の一括返済を債務者に迫り、借主の困窮に乗じて価値の高い担保物を取り上げようとしたケース
■判決
⇒ 業者が貸主に渡したお金は「不法原因給付」にあたるので、借主は受け取ったまま返さなくてよい
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