金銭消費貸借契約の成立について
借入れの申込みをしていないのであれば、当然、業者との間に金銭消費貸借契約は成立していません。
つまり、振り込まれたお金は、業者が勝手に入金したものであり、法律上も借りたことにはならないのです。
このように考えますと、借金ではないのですから、業者に利息を支払う必要はないということになります。
押貸しをするのはどのような業者ですか?
押貸しをするような業者は、いわゆるヤミ金業者と思われます。
そして、要求してくる利息も出資法の上限金利をはるかに超えた暴利であったり、貸金業法が業者に義務付けている書面の交付なども、ほとんどの業者ではしていないと考えられます。
よって、もし支払いを強要されたら、すぐに最寄の警察署や弁護士、司法書士などの専門家に相談するようにしてください。
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