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保証債務と主たる債務との関係について

保証債務と主たる債務との関係には、どのような法的性質がありますか?

次のようなものがあります。

■付住性
⇒ 主たる債務がないと保証債務は成立しません。また、主たる債務が消滅すると保証債務も当然に消滅します。
⇒ 保証債務の負担は、主たる債務より軽いです。例えば、主たる債務が10万円なのに、保証債務が20万円とはなりません。

■随伴性
⇒ 債権者が主たる債務者に対する債権を第三者に譲渡すると、保証人はその第三者に対して、保証債務を負うことになります。

■補充性
⇒ 保証人は債権者からの請求に対して、まず主たる債務者に請求するように言える抗弁権を持ちます。
⇒ 連帯保証人には、補充性はありません。


□保証債務と主たる債務との関係は?
□連帯保証とは?
□根保証とは何?
□根保証と知らないで契約してしまったら?
□押貸しされた借金は借りたことになる?
□保証契約の仕方は?
□保証人が数人いる場合の保証債務
□知人に根保証契約を頼まれたら?
□根保証契約を打ち切るには?
□押貸しの利息は?

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