保証債務と主たる債務との関係には、どのような法的性質がありますか?
次のようなものがあります。
■付住性
⇒ 主たる債務がないと保証債務は成立しません。また、主たる債務が消滅すると保証債務も当然に消滅します。
⇒ 保証債務の負担は、主たる債務より軽いです。例えば、主たる債務が10万円なのに、保証債務が20万円とはなりません。
■随伴性
⇒ 債権者が主たる債務者に対する債権を第三者に譲渡すると、保証人はその第三者に対して、保証債務を負うことになります。
■補充性
⇒ 保証人は債権者からの請求に対して、まず主たる債務者に請求するように言える抗弁権を持ちます。
⇒ 連帯保証人には、補充性はありません。
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