どうしたらいいですか?
貸金業法では、貸金業者は保証人に対して、保証契約の内容について説明する書面を渡し、また契約を結んだ場合には、契約内容を記載した書面を渡さなければならないこととされています。
よって、これらの書面交付がない場合には、根保証契約は無効となります。
そして、保証人は根保証であることを知りませんので、当初の保証分についてのみ支払義務を負えばよいものと思われます。
ちなみに、書面を受け取っている場合でも、根保証契約と知らなかった場合には、錯誤による契約無効を主張できる余地があります(東京地判平12.1.20)。
包括的根保証とは?
包括的根保証というのは、期間を定めずに、理論上は半永久的に保証させられるものをいいます。
しかしながら、この包括的根保証については、平成17年4月1日施行の民法改正によって、できなくなりました。
なお、契約で元本確定期日を定める場合は、契約締結後5年以内、期日を定めない場合は、契約締結から3年で元本が確定します(民法465条の2、465条の3)。
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