押貸しとはどのようなものですか?
押貸しというのは、相手方(借主)が望んでいないのに、強引にお金を貸し付ける手口のことをいいます。
ヤミ金業者は、被害者からの申込みもないのに、勝手に被害者の銀行口座に入金し、その後、融資したと主張して、暴利による返済を強要してきますので注意してください。
押貸しされたお金は借金になるのですか?
債務者側に借りる意思がないのであれば、振り込まれたお金については借りたことにはなりません。
すなわち、法律上、金銭消費貸借契約は成立しないということです。
押貸しという手口は、ヤミ金業者の手口の1つとして最近では有名になりましたが、被害者(債務者)の側には借りる意思がありませんから、契約は成立していないと考えられます。
また、貸金業者(金融業者)がお金を貸す場合には、借主(債務者)との間に借用書(金銭消費貸借契約書)を締結する必要があります。
つまり、業者は、貸付内容を記載した契約書などの書面を借主に交付しなければ融資できないのです。
なお、借用書は、貸金全額の返済を受けた場合には、業者は借主に返還する義務があります。
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