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知人に根保証契約を頼まれた場合

どうしたらよいですか?

親しい知人に「絶対に迷惑はかけないから」と頼まれて、断ることもできずに仕方なく借金の連帯保証人になることもあるかもしれません。

しかしながら、契約書の中に「根保証」とか「極度額」という用語を見つけたら、十分に納得したうえでなければ、絶対に判を押してはいけません。

互いに根保証契約の連帯保証人になるとは?

資金繰りに苦しんでいる経営者の中には、いつでも借入れができるため、互いに根保証契約の連帯保証人になって当座の資金繰りを切り抜けようとするケースもあるようです。

しかしながら、これは融通手形と同じですから、いずれは破綻してしまいます。

根保証というのは、使い方を誤ると非常に危険ですので、十分な注意が必要になります。

融通手形とはどのようなものですか?

融通手形というのは、資金繰りのために振り出される手形のことです。

具体的には、互いに相手から手形を受け取って、銀行や金融業者に持ち込んで割り引いてもらって現金にかえるという手法です。

ただし、この方法は、売買など正常な取引によって振り出された手形ではありませんので、不渡になるケースも多いです。


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