どのようなものですか?
通常、借金の保証契約というのは、借入れごとに行います。
しかしながら、会社や商店は、その事業資金や運転資金として、頻繁に借入れと返済を繰り返すというのはよくあることです。
このような場合には、毎回保証契約を締結するより、一定期間を定めて、その期間中の借入れすべてを保証人が保証する契約を締結した方が、債務者としては効率的な借入れができ、お互いの手間も省けます。
こういった契約の仕方のことを「根保証」というのですが、金融の実務ではよく使われます。
極度額とは?
根保証契約では、一定の借入れ(極度額)を決めますが、保証人はその範囲内であれば保証期間中は、常に保証債務を負わなければなりません。
例えば、債務者が会社で、その社長が連帯保証人という場合は、根保証であることを十分に認識しているでしょうから問題ありません。
しかし、知人に頼まれて保証人になった場合には、根保証について知識がないことも多く、結果として、予想もしない債務を負わされるリスクもありますので注意が必要です。
ちなみに、平成17年4月1日施行の新民法では、極度額の定めのない根保証契約は無効とされています。
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