どうしたらよいのですか?
通常、根保証契約というのは、保証期間が決められています※。
すなわち、保証人は、その期間が満了するまでは、極度額の範囲内で、また期間が満了した場合は、その時点で残った債務(確定した債務)についてのみ、それ以降も保証債務を負うということになります。
しかしながら、次のような場合には、根保証契約は無効となります。
■貸金業者から、根保証であるという説明を受けていない場合
■貸金業者から、保証契約の内容を記載した書面を受け取っていない場合
■新たな貸付について、業者から報告がない場合
根保証契約が無効となった場合には、保証人は当初約束した金額についてのみ、保証債務を負えばよいので、債権者に対して、根保証契約の打ち切りを通知できると思われます。
※包括的根保証は、期間を定めずに、理論上は半永久的に保証させられるものをいいますが、この包括的根保証については、平成17年4月1日施行の民法改正によって、できなくなりました。
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