改正貸金業法について
平成18年12月13日に貸金業法等が改正され、同年12月20日に公布されています。借り手にとり重要な点は、次のようなことになります。
■上限金利の引下げ
⇒ 「みなし弁済規定」が廃止され、利息制限法所定の金利を超える利息は無効となります。
■総量規制の導入による過剰貸付の禁止
⇒ 貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付ける(個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務付け)
⇒ 自社からの借入れ残高が50万円を超える貸付け、あるいは顧客の総借入れ残高が100万円超となる貸付けの場合の年収等の資料の取得を義務付ける
⇒ 調査の結果、総借入れ残高が年収の3分の1を超える場合などのときは貸付けを禁止(売却可能な資産がある場合などは除かれます)
なお、同時に出資法も改正され、年29.2%の刑罰金利が20%に引き下げられています。
これらの改正法の部分の施行日は、公布から3年半以内とされています。 |