貸金業者が貸付けの際に行う調査義務とは?
貸金業法では、顧客の返済能力の調査義務を課し、過剰貸付等を禁止しています。また、改正貸金業法では、次のように規定しています。
■返済能力の調査義務を貸金業者に課し、
■自社からの借入残高が50万円を超える貸付け、および顧客の総借入残高が100万円超となる貸付けの場合の年収等の資料の取得を義務付け
■調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える場合などのときは貸付けを禁止※
※売却可能な資産がある場合などは除かれます。
なお、この改正法の施行は、平成21年12月19日が目処とされています。
貸金業法の目的とは?
貸金業法の目的は、貸金業がわが国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対して必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進することによって、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することにあります。 |