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貸金業者を規制する法律について

どのようなものがありますか?

貸金業を規制する法律には、貸金業法があります。

また、利息に関する制限には、利息制限法と出資法があります。

貸金業法における登録とは?

貸金業法では、貸金業を開業するには、各地の財務局長や都道府県知事に申請して登録する必要があるとされています。

また、この登録の審査にあたっては、申請者等本人確認を義務付け、暴力団員の廃除、各営業店への主任者の設置の義務付けなど厳格に行われています。

なお、無登録で貸金業を行いますと、10年以下の懲役または3,000万円※以下の罰金に処せられ、併科されることもあります。

※法人の場合は1億円です。

貸金業法とは?

貸金業法は、平成18年12月20日に大幅に改正が行われ、法令名も従前の「貸金業の規制等に関する法律」から「貸金業法」へと変わりました。

また、貸金業法の内容としては、第1章「総則」、第2章「貸金業者」、第3章「貸金業協会」、第4章「雑則」、第5章「罰則」となっており、貸金業者の業務規制等が規定されています。


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