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貸金業者の利息に関する制限について

どのような制限がありますか?

利息制限法では、貸金の額に応じて年15〜20%の制限利率を定めています。

よって、この制限利率を超える利息の契約をしても、その超える部分は無効になりますので、もし制限利息を超える利息を支払った場合には、その部分は元本に算入されることになります。

しかしながら、裁判所は認めていませんが、貸金業者の場合は、利息制限法の違反しても、債務者が任意に支払ったなどの場合には、その支払いは有効とされています。

ただし、出資法に違反すると、5年以下の懲役または1,000万円(法人の場合は3,000万円)以下の罰金に処せられ、併科されることもあります。

貸金業者の違反行為にあったら?

貸金業者に違反行為があった場合には、都道府県の貸金業係や各地の財務局に処分を申し立ててください。

なお、法律違反の貸金業者からの借金は、絶対に避けるようにしてください。


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